処方箋には有効期限があります
クリニックの外来で診察を受けて、お薬をもらう場合、処方箋をお渡ししていますよね。あれ、処方箋を受け取った当日を含めて4日以内に薬局で薬を処方してもらわないといけないというルールがあるのです。これまで、薬局によってはクリニックに確認の電話をして期間延長して処方した日から5日目以降でも処方してくれることもありました。
しかし、このルールは以前から定められていて、このルールが厳格化されている昨今です。この4日以内というのは土曜、日曜、祝日も含まれているので、例えば月曜が祝日の前の週の金曜に処方箋を受け取ったとします。そうすると4日以内というのは祝日の月曜までとなります。祝日もやっている薬局であればいいのですが、休みだとして、「火曜日に取りにいけばいいか」となると期限が過ぎてしまうのです。
では、期限が過ぎてしまうとどうなるのか
あらためてクリニックに来院いただき、再度保険診療を受けてもらい、再度処方箋を発行する。この場合は診療、処方箋発行は保険診療、薬局での処方も保険診療となります。
もしくはあらためてクリニックに来院いただき、処方箋だけ窓口で受け取る。ただし、こちらは保険診療は適応できず、自費診療となってしまいます。ただ、その処方箋を持って薬局にいき、薬局での処方は保険診療となります。
ちなみに薬局で薬を受け取ってから薬を無くしてしまった場合は
これは、処方箋発行も、薬局での薬の受け取りも全て自費診療となってしまいます。
ということで、処方箋の期限については充分にご注意くださいね。
なんで期限が4日間なのか。これは本当のところはわかりませんが、日本ではそういう取り決めになっているので、ご容赦ください。